持続化給付金を受給したはいいものの、
その後、毎日のように不正受給にたずさわり逮捕されるというニュースが報道されています。
それと同時に、持続化給付金に対してのQ&Aのような憶測を含めた情報もたくさん出てくるようになりました。

持続化給付金と税務調査は関係性はあるの?

持続化給付金を受給したら、必ず税務調査が入る?

もしかして不正受給してしまったのかな?
不正や詐欺が発覚した場合はどうなるんだろうか??
自分は大丈夫、
不正受給したつもりはないと思っていても、
これだけ持続化給付金の良くないニュースが報道されれば、
不安に思ってしまう人が多く出てしまうのも仕方がありません。
実際に今これを読んでいる方も、
持続化給付金を受給したはいいものの、
今後大丈夫かな?と思っている方が大多数かと思います。
今回はそんな、
- 持続化給付金と税務調査の関連性
- 持続化給付金をもらったら税務調査はくるのか?
- どういった人が対象になりやすく、不正になってしまうボーダーライン
こういったことについて、
なるべく難しい言葉は使わず解説していきたいと思います。
持続化給付金と税務調査
まず持続化給付金と税務調査の関連性について見ていきたいと思います。
今回の新型コロナウィルス経済政策の持続化給付金は、
中小企業庁の管轄になり、一方、税務調査は国税庁(税務署)の管轄になります。
- 中小企業庁…持続化給付金
- 国税庁…税務調査
この管轄の違いは大きなポイントなので、
よーく理解しておいたほうがいいのではないかと思います。
同じ国でやっているから同じだと思われがちですが、
庁が違うことによって役割は大きく変わって来ることは当然ですよね。
管轄が違えば、わざわざ違う庁の仕事を受け持ったりすることはほとんど皆無だと言われています。
自分たちの管轄の仕事をしていくのもギリギリなところ、
他の庁にわざわざ頭を突っ込んで行くはずがありません。
言い方を変えれば、そっちはそっちで勝手にやってねといった感じですかね。
あと省庁同士でも仲が良い悪いがあるとの話もよく耳にします。
そりゃそうですよね、と納得する部分もあります。
仲良くする義理もありませんし、仲良くしたからって何かプラスになるわけでもないですし。
持続化給付金を受給したら税務調査が入る?
実務家の話でもよく挙がる話題として、
持続化給付金を受給したら税務調査が入るのか?ということですが、
これは必ず入るわけではないと思います。
なぜかというと、それは先程の持続化給付金と
税務調査の管轄が違うということがひとつ挙げられます。
税務署は持続化給付金について調査をするわけではありません。
毎年度の税金申告の相違について調査をしているわけです。
業務として持続化給付金を受給しているしていないはどうでもいいわけですね。
なので持続化給付金を受給したから(持続化給付金目的で)といって、
税務調査が入るということを考えれば、
自ずとどうかということはわかるのではないでしょうか。
税務調査が入りやすい対象とは?
ただ見方を変えると、状況は少し変わってきます。
どういうことかというと、
持続化給付金は課税対象になるということです。
ということは受給した場合は確定申告をしなければならないということになります。
確定申告をすると税務署に持続化給付金を受給したなどの情報は自ずと分かることになります。
なので税務調査が入りやすい対象は、
- 確定申告がされていない
- 内容に相違・疑義がある
というのが焦点になります。
税務調査としては、
持続化給付金はついでに調べるといった感じではないでしょうか。
それよりも持続化給付金の不正等の調査は、
中小企業庁が独自に調査チームを発足しているので、
そちらがメインになることが予想されます。
不正受給とみなされるボーダーラインとは?
ここからは、受給したが
もしかしたらこれって不正受給になってしまうのか?
といったボーダーラインについて触れていきたいと思います。
- 事業を実施していない
- 令和元年度の売上に比べて翌年の売上が減少していない
- 売上減少の理由が新型コロナウィルスの影響によるものではない
これが経済産業省の持続化給付金ページに記載されている内容になります。
この要件に当てはまる場合は、
不正受給とみなされる可能性は高いです。
ここでグレーな部分といえば、
3、の売上減少の理由が新型コロナウィルスの影響によるものではない
といったところでしょうか。
現段階では中小企業庁側も
この3、については精査していない(出来ない?)との情報が出てきています。
今後はどうなるかわかりませんが、
この3、についてはどこまで調査ができるのか、
そこまで調べ上げる労力があるのか、
という部分でかなり難しい面もあるのではないかと。
実際に調査が入った場合はどうなるのか?
調査に入るという場合は、
税務調査を参考にすると、ほぼ返還及び罰則は免れないのではと考えています。
【不正受給と判断された場合の罰則】
- 給付金全額の返金
- 年3%の延滞金
- 返金合計額の2割を支払い
これに加え、屋号や氏名の公表。
不正受給と判断された場合はこの罰則は免れません。
仮に調査された場合に、
これは事業としては認められません
という判断が出た場合にはこの罰則が与えられるということ。
言い方を変えれば、
給付時に事業として成り立ってなければ、
事業として認められない場合も大いにあります。
このあたりは頭に入れておいたほうがいいのではないでしょうか。
最後に
ここまで持続化給付金に関して、
- 税務調査はどんな人が対象になりやすいのか?
- 不正や詐欺が発覚した場合はどうなる?
等について解説していきました。
持続化給付金と税務調査は扱っている管轄が違います。
なので、持続化給付金をもらったからと言って、
必ず税務調査の対象になるわけではありません。
税務調査は持続化給付金の不正を精査するために
やるわけではないということも大切なポイントでした。
そして不正受給とみなされてしまう場合のボーダーラインは、
- 事業を実施していない
- 令和元年度の売上に比べて翌年の売上が減少していない
- 売上減少の理由が新型コロナウィルスの影響によるものではない
ここに当てはまる場合は、
不正受給としてみなされてしまい、
例えば中小企業庁からの調査が入った場合には、
税務調査を参考にすると、罰則は免れないのではないかということでした。
もし少しでも不安がある場合は、
中小企業庁で相談窓口や自主返還の受付もしているので、
そちらも参考にしていただければと思います。
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